作業開始可能日
おかげ様で、たくさんのご注文をいただいております。誠にありがとうございます。
現在ご注文いただきますと、【約2ヵ月後】の作業予定となります。
発注書(見積書にサイン)をFAXもしくはメール添付を受け取り、受注とさせていただきます。
その際に ①エンドユーザー様名 ②車両入庫予定日 をご記入願います。 弊社、スケジュール表にインプットします。
仕様変更や車両の変更等、錯誤を防ぐため必ず書面にてご発注いただきますようお願いいたします。
お急ぎの所恐縮ですが、ご理解ご協力よろしくお願い致します。
令和8年3月更新
各種登録書類 作成します。

新規検査書その1
新車予備検査に必要な書類

新規検査書その2
新車新規登録に必要な書類

灯火等確認書6-2
テールランプやリフレクターなどを移設した際に必要な書類
(例:パワーゲート取付など)

後方視野確認書6-3
バックカメラなどを移設した際に必要な書類
(例:パワーゲート取付など)
ご注文・架装依頼の流れ
①見積り
どのような架装内容であっても、まずはお見積りを作成させていただきます。
下記情報をお知らせください。
・御社情報(社名、支店、ご担当者名、電話番号、FAX番号、
Eメールアドレス など)
・車両情報(車名、型式、年式、車両サイズ、荷台サイズ、
装備品 など)
・架装内容(リフト取付、幌取付け、板張り、
手動運転装置取付け など)
例1) 4柱幌、開口床上1800㎜、幌のカラー緑色、
バックカメラ取付け など
例2)弊社ホームページ○○と同じ
分かる範囲で結構ですので、上記の情報をいただけますと正確にお見積りが可能です。
現在ご使用の車両画像や図面等がありましたら、いただきました情報と同様に作製した場合のお見積りを作成させていただきます。
お見積りは3営業日ほどで回答させていただきます(架装内容により見積回答迄に日数をいただく場合があります)。
このHP上の「見積依頼」のページにお問い合わせフォームがありますので、ぜひご活用ください。
②発注
ご注文が決まりましたら、ユーザー様ご意向の架装内容と相違が無いかご確認の上、
車両発注と併せて、弊社へ架装の発注書送信をお願い致します。
※御見積書の下部にサイン(発注日、入庫予定日、発注者様名)を
ご記入いただき、弊社へ返信をお願い致します。
※発注書に記載の入庫予定日を基に、ご注文順に作業予定が
決まっていきます。部品発注に時間を要する物もあります
ので、車両発注と同時にご依頼をお願い致します。
この発注書を受け取った時点で、「受注」とさせていただきます。
※発注書を受け取りましたら、弊社よりご連絡させていただき
ます。もし何もご連絡が無い場合は、発注漏れの可能性があり
ますので、お手数ですがご一報いただけます様お願い致しま
す。
お客様への納車日が決まっている場合は、予めお知らせください。納車日より逆算し、車両入庫日から納車日の間で架装可能か判断させていただきます。
③架装作業
弊社へ入庫お願い致します(一次輸送可)。
大切なお車ですので、丁寧に架装させていただきます。
また、長くご使用いただけるよう、丈夫な架装を心がけております。
架装工期目安
・リフト取付(バン) 約1週間~
・リフト取付(トラック) 約2週間~
・STD幌 約1ヵ月~
・床板張り 約1週間~
・床鉄板張り 約1週間~
※架装内容、車種、サイズ などにより工期は前後いたします。
新規検査届出書の作成、予備検、構造変更も承っております。
④返車
返車の陸送手配お願い致します(弊社にて陸送手配も可能です)。
返車する車両内に、新規検査届出書を積載しておきます。
納品書は担当者様宛に郵送にて送付いたします。
不正改造はお断りします。
不正改造 事例
<1>灯火類の投光のの色を変更、クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
<2>運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付け(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
<3>基準外ウイングの取付け
<4>基準不適合マフラーの装着/消音機の取り外し
<5>タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
<6>A.荷台さし枠の取付け・燃料タンクの増設 B.突入防止装置の切断・取外し C.大型後部反射器の取外し
<7>全面ガラス等への装着板の装着
<8>速度抑制装置(スピ-ドリミッター)の解除・取外し
<9>ディーゼル自動車が排出する黒煙
不正改造等の主な事例
主に貨物車を抜粋しました。
<回転灯>
・緊急自動車等以外には赤色の回転灯は取付不可。
・道路維持作業用自動車以外には黄色の回転灯は取付不可。
(道路運送車両の保安基準第42条)
<ディーゼル車の原動機>
・黒煙汚染度は基準内であること。
(道路運送車両の保安基準第31条)
<巻き込み防止装置>
・普通貨物自動車には、巻き込み防止装置を備えなければならない。
(道路運送車両の保安基準第18条の2)
<ダンプ(土砂等運搬)>
・土砂等を運搬するダンプ車には、さし枠の取付けがないこと。
・荷台の一部を高くする等の改造がないこと。
(道路運送車両の保安基準第27条)
<大型後部反射器>
・貨物普通自動車には、後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。
(道路運送車両の保安基準第38条の2)
<突入防止装置>
・自動車の後面には、突入防止装置を備えること。
(道路運送車両の保安基準第18条の2)
新規検査届出書
予備検査
予備検査を受けて返車します。他県登録もご安心ください。
完成車両は新規検査届出書を作成し、岐阜陸運支局にて予備検査を受け、予備検査証を取得し納車いたします。
御地で安心してご登録ください。
尚、予備検査を受けるために御社でご用意いただく書類がありますのでご協力願います。
ご用意していただく書類一覧表
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構造変更検査
他県手続きも対応可能です。
登録を受けている自動車について、
車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、
使用者は使用の本拠の位置を管轄する陸運局又は陸運支局に自動車を提示して構造変更検査を受けなければなりません。
・大幅な外寸や最大積載量の変更(全長全高4㎝以上、全幅2㎝以上、最大積載量の減トン)
例:4ナンバー車に幌取付け(全高2000㎜超、車両重量増)
→1ナンバーに変更
例:パワーリフト取付け(許容軸重オーバー)
→積載量変更
・乗車定員の変更(シート取外して乗車定員減)
例:4名定員の5ナンバー軽自家用車の2ndシートを取外して乗車定員変更
(荷室床面積が1㎡以上、その他条件有り)
→2名定員の4ナンバー軽貨物車に変更
例:霊柩車作製の為、シート取外し(特種面積が1/2以上で特種車登録)
→霊柩車登録(事業用8ナンバー)に変更
詳細はこちら
国土交通省 ホームページ
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記載変更
他県登録もご安心ください。
完成車両は変更事項に係る書類を作成し、
所有者様の管轄の陸運局・運輸支局にて記載変更をして納車いたします。
・使用車の住所、氏名、名称変更
・構造変更以外の諸元変更
例:積載量変更の共なわない程度の車両重量の増加(小型50㎏以上、普通100㎏以上)
ご用意していただく書類
・委任状
車両のお預かり・納車について
一次輸送でのお預かり 可能です。
車両メーカーからの一次輸送でのお預かりができます。
その際は
・搬入予定日
・車台番号 を前もってお知らせください。
また、お預かりや納車での陸送の手配も承ります。
お問合せにご利用ください。
ユーザー様のご要望を忠実に承るようヒヤリングシートを用意しました。車両のメーカーや型式・グレード・荷台寸法の他、ご使用目的や積載物、ユーザー様の使い方などご記入ください。
トラック用
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(239KB) |
バン用
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(238KB) |
特約店・代理店
トヨタ車体(株) トヨタTECS SS店 トヨタウエルキャブキット取扱店
(株)東海特装車 和光工業(株) 極東開発工業(株)
(株)メイダイ (有)フジオート











