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制度・助成金など

自動車改造費の助成

身体障がい者が 就労等のために、運転する車を改造する場合

◆対象 次の条件を全て満たす人
  1. 市内在住の満18歳以上で身体障害者手帳を所得している。
  2. 自動車を就労などのため自ら所有し、運転する。
  3. 運転しやすいよう、操行・駆動装置の改造を必要とする。
  4. 前回の助成から5年を経過している。
  5. タクシー利用料金助成。介助自動車購入等助成を受けていない。
  6. 世帯の所得税課税所得(控除後)が特別障害者手当の限度額を超えていない。

◆助成限度額
10万円
◎必ず改造前にご相談ください。

◆申請、問い合わせ
・瑞穂市役所 福祉生活課
058-327-4123   
・岐阜市役所 障がい福祉課 (本庁舎高層部1階)
058−265−4141 内線2115
・福祉事務所 柳津分室 (柳津地域振興事務所内)
058−387−0111 内線232

介護車両 改造助成制度

岐阜県だけの助成制度の様ですが、介助用自動車にも助成制度があります。
すでに取得済みのお車を改造する場合はその費用が助成対象費用(上限24万円)。
新しくお車を購入される場合は標準車との差額が助成対象費用(上限24万円)となるようです。



岐阜市役所のホームページ
↓ ↓ ↓
制度名

介助用自動車の取得費助成

対象者
身体障害者手帳が下肢、体幹移動機能障害の1級又は2級の方で、車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯。
特別障害者手当の所得制限を越えない世帯。
内容車いす等を使用する在宅重度身体障がい者の介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造する経費、又は、既に改造された自動車購入費の一部を助成します。
 ※助成額は助成対象経費(上限24万円)。
届出窓口障がい福祉課、柳津地域振興事務所福祉事務所柳津分室
注意事項
改造後及び購入後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください


 *助成対象費用(上限24万円)は年度で変更する場合がありますので、お住まいの市町村役場の福祉課へお尋ねください。

自動車運転免許取得費用の助成

岐阜県庁 ホームページより抜粋 
 身体障がい者、知的障がい者が就労のため自動車を必要とし、第1種普通運転免許を取得する場合、次の補助基準額の範囲内で助成します。  
助成内容、基準等異なる場合がありますので、事前に各市町村にお問合せ下さい。
助成を受けるには、免許を取得する前に申請していただく必要があります。
  • 実施主体 : 市町村
  • 補助基準額: 市町村ごとに規定
  • 所得制限 : 特別障害者手当の所得制限適用
  • 年齢等  : 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方で県内に居住する18才以上の方

近隣の市町村福祉課に聞いてみました。
岐阜市:残念ながら助成制度はありません。
瑞穂市:経費の3分の2以内の額(10万円まで)
羽島市:免許取得に要した費用の3分の2以内(100,000円限度)
大垣市:経費の3分の2以内の額(10万円まで)
    TEL 0584-47-7298
 
お住まいの市町村福祉課へお尋ねください。




消費税(国税)の非課税について

非課税となる自動車
厚生労働大臣が指定する身体障がい者物品の規定に装置を備えた自動車を取得する場合非課税になります。 

(1) 乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造または機能を有する次の自動車です。

イ 身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置左足用アクセル足踏式方向指示器右駐車ブレーキレバー足動装置運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車

ロ 車椅子および電動車椅子(以下「車椅子等」といいます。)を使用する者を車椅子等とともに搬送できるよう、車椅子等昇降装置を装備し、かつ、車椅子等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車椅子等を使用する者を専ら搬送するものに限ります。)




国税庁 ホームページ
 ↓ ↓ ↓
No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車|国税庁 (nta.go.jp)


この減免措置を利用して必要のない方が装置を取り付けて消費税・自動車税等を免れるケースがあります。
 当社ではこの様な目的での取付はお断りいたします。

自動車税・自動車取得税(地方税)の減免について

減免となるケース
地方公共団体の条例により、おおむね以下のような減免措置が講じられています。

1.お身体の不自由な方が取得・利用する自動車
 お身体の不自由な方が所有し、ご本人もしくは生計同一者が運転する自動車は、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が減免されます。

2.お身体が不自由な方が乗車可能な自動車
 お身体の不自由な方が乗車できるようにした構造の自動車は、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が全額免除されます。

詳しくはお住まいの自動車税事務所へお尋ねください。


 岐阜県税事務所           http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/zeimoku/genmen.data/pamphlet           


この減免措置を利用して必要のない方が装置を取り付けて消費税・自動車税等を免れるケースがあります。
 当社ではこの様な目的での取付はお断りいたします。

任意保険 福祉車両割引

自動車任意保険 福祉車両割引
消費税法に基づき、厚生省告示第130号に規定された消費税が非課税となる自動車をいいます。

<ご参考>
東京海上日動火災保険株式会社
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/auto/tap-car/ryokin-keiyaku/discount.html#030

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
http://www.aioinissaydowa.co.jp/personal/guide/car/car02.html

損保ジャパン日本興亜保険株式会社
http://www.sjnk.co.jp/kinsurance/automobile/thekuruma/cost/con2/

駐車禁止規制の適用除外

岐阜県の駐車禁止規制の提要除外申請が拡大されました。

障がい者の方に発行されている駐車禁止除外指定車標章の申請が平成22年10月から、申請者(障がい者ご本人)の住所地を管轄する警察署でもできるようになりました。
岐阜県身体障害者福祉協会での手続きと申請方法が少し異なりますのでご注意ください。
従来通り、岐阜県身体障害者福祉協会での手続きも可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.pref.gifu.lg.jp/police/tetsuzuki/tsuko-chukin/jogai_1.data/2210.pdf#search='


岐阜県身体障害者福祉協会:岐阜市下奈良2−2−1
TEL 058-273-1111
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